2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
既に明示する例も下級審判決では出てきているところでもありまして、概念として不明確とはもう言えないのではないかと考えます。憲法第十三条に基づくプライバシーの権利には伝統的なプライバシー権を拡張して自己情報コントロール権も含まれるとの考えが憲法学では多数説になっているのではないかと考えます。
既に明示する例も下級審判決では出てきているところでもありまして、概念として不明確とはもう言えないのではないかと考えます。憲法第十三条に基づくプライバシーの権利には伝統的なプライバシー権を拡張して自己情報コントロール権も含まれるとの考えが憲法学では多数説になっているのではないかと考えます。
シンガポールでは、一九九一年以降の最高裁の判決、それから二〇〇一年以降の下級審の判決文、原則として全件公開、オンラインで公開されています。 ドイツでは、司法省と連邦の各裁判所と民間の共同のデータベースがあるんですが、これは有料にはなっているんですが、百万件以上の判決が掲載されています。 フランスでは、政府事務総局運営の無料のウェブサイトで、百四万件です。
ネットでどのくらい調べられるのかということで裁判所のウェブサイトを見ますと、最高裁の判例、それから下級審の裁判例、検索してネットで見れるようになっています。 そこで、お聞きしたいです。 去年一年間でオンライン公開された地裁の裁判例の数、教えていただいていいでしょうか。
また、下級審の裁判例で、第三者の提供精子を用いて夫の同意のもとで行われた人工授精により生まれた子に関し、母親も、夫と子の間に父子関係が存在しないといった主張をすることは許されないと判示したものがございます。
だけれども、これまで下級審から含めて最高裁まで積み重ねられてきた判決の枠組み、それがやはりどうしようもなくあって、そういった手直しではちょっと追いつかないんじゃないかというふうに私は思ったんです。 大臣、端的に伺いますけれども、二年半前の法改正、働き方改革関連法、そして、それに引き続いてガイドラインの改定も行われました。
しかし、他方で、この当該目的につきまして、例えば東京高判の平成二十五年二月二十二日の裁判例でございますが、自分の運転行為が通行の妨害になることが確実であるとの認識があればこの通行を妨害する目的を肯定できるとするということで、これ、字義だけ見ると積極的に意図することまでは含んでいないんじゃないかなというふうに思えるような下級審の裁判例もあるわけでございます。
もしその指示の趣旨の受けとめが下級審で違って、あ、済みません、これは対象だと思っていなかったので判断しちゃいました、捨てちゃいましたといったって、それはもう電話連絡ですから検証のしようもないですよね。 だから、ずっと言っているんです。まず第一報を電話連絡していただいたのはいいですよ、だけれども、ちゃんと文書で出してくださいよ、これはと。文書で出してください。どうですか。
やはり最高裁というクレジットをつけて下級審に指示を出すときには、それをちゃんと検討しなきゃいけなくなりますからね、自分たちは何の範囲で、何をとめているんだろうと。そういう経過が持てるということがやはり文書の大事なことで、その文書を受け取った人も、自分に何が指示されているのか、はっきりわかる。
もう一点確認をさせていただきたいんですが、下級審、小委員会では日本の主張が認められたということですが、それならば、どうして上級審において今回このような結果が出たのか。 私は、このWTOの問題については、従前からその不健全なあり方ということが国際社会の中で議論されているのは認知をしておりました。
下級審レベルであれば、というふうにいっても、下級審でも裁判官はみんな全国を異動しておりますので。それで、最後は最高裁まで上がるということになるわけですが、恐らく、相続法に関する具体的なケースというのを一個一個丁寧に見ていくと、それぞれについては、一定の理由があってこの判断になったんだろうなと。
それを助けるという意味で、消費者庁、国民生活センターが、具体の下級審レベルでの判断というものが出ましたら、それを相談現場に伝えていくということで、参考にしていただくということで、そういうことで、その他の部分についてはだんだんと充実をしていくということでございます。
この点、とりわけ後者の算定誤りにつきましては、私、従来の下級審裁判例の分析を踏まえて、この部会でも、慎重に検討すべきだと発言をいたしました。 法律上も、今回新設予定の七十七条の二第一項で、徴収することが適当でないときとして省令で定めるときを除くとされてございます。
まず、今回の法律、下級審における事件の適正かつ迅速な処理を図るため判事の員数を増加しということでありますが、今後の裁判の主力になる判事の卵である判事補、この人数が採用数が減っているということは先ほどの質疑のとおりでございます。 直近の七十期は千五百人の修習生で六十五名、四十期台では、採用者数、修習生が五百人いる中でも、私の見た期では六十五人ぐらいは五百人のときにも採っている、四十期台では。
この点につきましては、刑事訴訟法第百四十六条による証言拒絶権の範囲を具体的に判示した最高裁判例は見当たらないようでございますが、下級審の判例におきましては、当該証言が自己が刑事訴追を受けるおそれのある犯罪構成要件事実若しくはこれを推測させるに至る密接な関連事項に及ぶ場合をいうとされておりまして、この点ではほぼ一致しているようでございます。
最高裁判決に至る経緯といたしまして、御指摘の判決以前におきましては、いわゆるGPS捜査につきましては、任意捜査であるとする裁判例、検証の性質を有する強制処分であるとする裁判例など、下級審の判断が分かれている状況にあったものと承知をいたしております。 このような状況の下で、御指摘の最高裁判決は、GPS捜査が強制処分であるとの解釈を示したものと承知をいたしております。
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の最高裁判決の以前におきまして、いわゆるGPS捜査につきましては、一方で任意捜査であるという裁判例があった、あるいは検証の性質を有する強制処分であるという裁判例がある、このように下級審の裁判所の判断が分かれている状況にあったものと承知しております。
○山口和之君 一般国民が行った行為については、行為者の主観では適法と信じていたものであっても、また、下級審が適法と判断を示していても、客観的に違法であることが確定すれば、原則として犯罪が成立します。今回のGPS捜査は、捜査機関の主観では適法であったかもしれませんが、客観的にはずっと違法ということであったことになります。
○小川敏夫君 現実に、下級審では、更新料支払義務がないという下級審の裁判例もありますよね。しかし一方で、局長が言われたような更新料の支払義務を認めた裁判例もある。実際に紛争があると思うんですよね。 借家法の問題だって言うけど、今回の敷金だって、賃貸借はいろいろあるけど、敷金というのは住宅の賃貸借で使う言葉ですよね。
また、近時の下級審裁判例では暴利行為として無効となる範囲が広がりつつあるとの見方もありましたが、無効とされるべき暴利行為の内容が確立しているとは言い難い現状において、このような近時の裁判例をも踏まえてその要件を適切に設定することは困難であり、必ずしも予測可能性を確保するという目的を達することはできない上、現時点で一定の要件を設定することでかえって将来の議論の発展を阻害しかねないとも考えられたところでございます
したがいまして、暴利行為に関する明文の規定を設けるには、少なくとも、具体的な事案を前提とした最高裁判例や下級審の裁判例が蓄積し、これについての学説上の議論が積み重ねられて、暴利行為についての適切な要件設定の議論が可能となることが必要であるというふうに考えられるところでございます。
そういった形で解釈論が行われるわけでございますが、改正法案の下でもこういった下級審の考え方が否定されるものではないというふうに考えております。
例えば、現行法のもとで、相手方が反社会的勢力であることを知らずに契約をした当事者が、後に相手方が反社会的勢力に該当するということを知って、錯誤により契約が無効であると主張して争った複数の裁判例が下級審レベルでございます。
また、最近の下級審裁判例では、暴利行為として無効となる範囲が広がりつつあるという見方もありましたが、無効とされるべき暴利行為の内容が確立しているとは言いがたい現状において、このような最近の裁判例をも踏まえてその要件を適切に設定することは困難であり、必ずしも予測可能性を確保するという目的を達成することはできない上に、現時点で一定の要件を設定することで将来の議論の発展を阻害しかねないとも考えられたところでございます
それから、やはり今の時点では、いろいろな意味で、下級審の裁判例も動いていたり、あるいは学説的にも、冒頭、定義の段階で過当な利益というふうに申し上げましたが、そういった過当性をどこまで要求するかとか、あるいは暴利行為をする者の主観的な要件としてどこまで要求するかといった点については、まさに議論がいろいろあるところでございまして、特に、無効という効果を招来する、そういう意味では重要な条文ということになりますので
○小川政府参考人 先ほども申し上げましたが、暴利行為に関する明文の規定を設けることとしなかった理由としては、何をもって暴利行為というかを抽象的な要件で規定すると取引への萎縮効果が生ずるとして、それに対する反対があったこと、あるいは、最近の下級審裁判例では範囲は広がりつつあるという見方もある一方で、無効とされるべき暴利行為の内容が確立しているとは言いがたい現状で、近時の裁判例を踏まえて要件を設定することは
また、最近の下級審裁判例では暴利行為として無効となる範囲が広がりつつあるとの見方もありましたが、無効とされるべき暴利行為の内容が確立しているとは言いがたい現状において、このような最近の裁判例をも踏まえてその要件を適切に設定することは困難であり、また、現時点で一定の要件を設定することで、将来の議論の発展を阻害しかねないとも考えられました。
また、近時の下級審の裁判例でございますが、暴利行為として無効となる範囲が広がりつつあるとの見方もあったわけでありまして、無効とされるべき暴利行為の内容が確立しているとは言いがたい現状があるわけでございまして、こういう現状において、このような裁判例をも踏まえて、その要件を適切に設定することは困難でありまして、現時点で一定の要件を設定することで将来の議論の発展を阻害しかねないとも考えられた、このように承知